貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律のことです。
6月18日から、この貸金業法が施行されることにともなって大きく変わります。
借入れのルールが変更になりますので、消費者金融を利用する方は注意が必要です。
1 総量規制【借り過ぎ・貸し過ぎの防止】
○ 年収の3分の1を超える額の新規の借入れができなくなります。
○ 借入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります。
2 上限金利の引下げ
○ 法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げら
れます。
3 ヤミ金融からは絶対に借りないで
○ 借入額が年収の3分の1を超え、借入れが制限されたとしても、ヤミ金融(無登
録の業者など)からは、絶対に借りてはいけません。
また、この改正により総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることなどを標榜した消費者トラブルが発生する恐れがあります。
困ったときは下記の相談窓口へ
【金融庁の相談窓口】
・金融庁・金融サービス利用者相談室 0570-016811
03-5251-6811
【財務局の多重債務相談窓口】
・関東財務局東京財務事務所 03-5842-7475
【地方自治体の消費生活相談窓口】
・消費者ホットライン 0570-064-370
【法テラス】
・法テラスコールセンター 0570-078374
【日本貸金業協会】
・日本貸金業協会相談センター 0570-051-051
(財)日本クレジットカウンセリング協会】
・東京センター 03-3226-0121